(陸軍病院令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百五十號
公布年月日: 昭和13年9月22日
法令の形式: 勅令
朕陸軍病院令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第六百五十號
陸軍病院令中左ノ通改正ス
第二條中「見習醫官、見習藥劑官」ヲ「衞生部見習士官」ニ改ム
第七條中「看護兵、補助看護兵及磨工兵」ヲ「衞生兵及補助衞生兵」ニ、「補助看護兵又ハ磨工兵」ヲ「補助衞生兵」ニ改ム
第九條中「及立川」ヲ「、立川、原町田及柏」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍病院令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第六百五十号
陸軍病院令中左ノ通改正ス
第二条中「見習医官、見習薬剤官」ヲ「衛生部見習士官」ニ改ム
第七条中「看護兵、補助看護兵及磨工兵」ヲ「衛生兵及補助衛生兵」ニ、「補助看護兵又ハ磨工兵」ヲ「補助衛生兵」ニ改ム
第九条中「及立川」ヲ「、立川、原町田及柏」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス