(朝鮮総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十八號
公布年月日: 昭和13年9月3日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 宇垣一成
勅令第六百二十八號
朝鮮總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中
事務官補
監視
鑑査官補
技手
監吏
專任三百六十五人
事務官補
監視
鑑査官補
技手
監吏
專任三百八十四人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 宇垣一成
勅令第六百二十八号
朝鮮総督府税関官制中左ノ通改正ス
第三条中
事務官補
監視
鑑査官補
技手
監吏
専任三百六十五人
事務官補
監視
鑑査官補
技手
監吏
専任三百八十四人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス