商店法施行令
法令番号: 勅令第六百十九號
公布年月日: 昭和13年8月31日
法令の形式: 勅令
朕商店法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
商工大臣 池田成彬
勅令第六百十九號
商店法施行令
第一條 商店法第一條第一項ノ物品販賣業ハ物品ノ小賣業及卸賣業トシ料理店業及飮食店業ヲ含マザルモノトス
同法同條同項ノ理容業ハ理髮業、結髮業及美容術業トス
第二條 國ノ直營スル店舖ニ關シテハ所轄官廳ハ商店法又ハ同法ニ基キテ發スル命令ニ依リ行政官廳ニ屬スル職務ヲ行フ
附 則
本令ハ昭和十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ商店第三條及第六條ノ規定(同法第十七條ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)實施ノ爲ニ豫メ必要ナル範圍內ニ於テハ昭和十三年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕商店法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
商工大臣 池田成彬
勅令第六百十九号
商店法施行令
第一条 商店法第一条第一項ノ物品販売業ハ物品ノ小売業及卸売業トシ料理店業及飲食店業ヲ含マザルモノトス
同法同条同項ノ理容業ハ理髪業、結髪業及美容術業トス
第二条 国ノ直営スル店舗ニ関シテハ所轄官庁ハ商店法又ハ同法ニ基キテ発スル命令ニ依リ行政官庁ニ属スル職務ヲ行フ
附 則
本令ハ昭和十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ商店第三条及第六条ノ規定(同法第十七条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)実施ノ為ニ予メ必要ナル範囲内ニ於テハ昭和十三年九月一日ヨリ之ヲ施行ス