(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十六號
公布年月日: 昭和13年8月31日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 末次信正
勅令第六百十六號
地方官官制中左ノ通改正ス
第十六條中第十號ヲ第十一號トシ第九號ヲ第十號トシ第八號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
九 商店法施行ニ關スル事項
附 則
本令ハ昭和十三年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 末次信正
勅令第六百十六号
地方官官制中左ノ通改正ス
第十六条中第十号ヲ第十一号トシ第九号ヲ第十号トシ第八号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
九 商店法施行ニ関スル事項
附 則
本令ハ昭和十三年九月一日ヨリ之ヲ施行ス