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(海軍武官服役令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百四號
公布年月日: 昭和13年8月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍武官服役令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第六百四號
海軍武官服役令中左ノ通改正ス
第四條第二項ヲ左ノ如ク改ム
下士官ニシテ現役ヲ退ク際、歸休中、服役延期中若ハ現役ヲ退キタル後任用シタル者又ハ現役中海軍武官任用令第二十三條ノ規定ニ依リ任用シタル下士官ニシテ其ノ服役ヲ志願セザル者ノ服役及其ノ期間ハ前等級ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第六百四号
海軍武官服役令中左ノ通改正ス
第四条第二項ヲ左ノ如ク改ム
下士官ニシテ現役ヲ退ク際、帰休中、服役延期中若ハ現役ヲ退キタル後任用シタル者又ハ現役中海軍武官任用令第二十三条ノ規定ニ依リ任用シタル下士官ニシテ其ノ服役ヲ志願セザル者ノ服役及其ノ期間ハ前等級ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革