(臨時資金調整法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十號
公布年月日: 昭和13年8月15日
法令の形式: 勅令
朕臨時資金調整法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
大藏大臣兼商工大臣 池田成彬
勅令第五百九十號
臨時資金調整法施行令中左ノ通改正ス
第一條中「十萬圓」ヲ「五萬圓」ニ改ム
第二條中「十萬圓」ヲ「五萬圓」ニ改ム
第四條第一項中「五十萬圓」ヲ「二十萬圓」ニ改ム
第五條第一項中「五十萬圓」ヲ「二十萬圓」ニ改ム
第六條第一項中「五十萬圓」ヲ「二十萬圓」ニ、同條第三項中「十萬圓」ヲ「五萬圓」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時資金調整法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
大蔵大臣兼商工大臣 池田成彬
勅令第五百九十号
臨時資金調整法施行令中左ノ通改正ス
第一条中「十万円」ヲ「五万円」ニ改ム
第二条中「十万円」ヲ「五万円」ニ改ム
第四条第一項中「五十万円」ヲ「二十万円」ニ改ム
第五条第一項中「五十万円」ヲ「二十万円」ニ改ム
第六条第一項中「五十万円」ヲ「二十万円」ニ、同条第三項中「十万円」ヲ「五万円」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス