(恩給法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十八號
公布年月日: 昭和13年8月13日
法令の形式: 勅令
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第五百八十八號
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第十條第十七號中「社會事業」ノ次ニ「、海事」ヲ加フ
第十一條第四號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
四ノ二 遞信醫及遞信藥劑師
同條第六號及第七號ヲ左ノ如ク改ム
六 朝鮮ニ於ケル專賣醫、專賣藥劑師、鐵道醫及鐵道藥劑師
七 臺灣ニ於ケル警察醫、檢疫員、檢疫醫員及河川監視
八 關東州ニ於ケル檢疫員及檢疫醫員
別表第二號表(一)三分ノ二月ヲ加算スヘキモノ中其ノ他ノ欄「ミンタル」ノ次ニ「サンダカン」ヲ、「バンジャルマシン」ノ次ニ「メナド」ヲ、「スマラン」ノ次ニ「バンドン」ヲ、「テヘラン」ノ次ニ「ベイルート」ヲ加ヘ同表(二)二分ノ一月ヲ加算スヘキモノ中其ノ他ノ欄「滿洲里」ノ次ニ
博克圖
扎蘭屯
ヲ、「齊々哈爾」ノ次ニ「昻昻溪」ヲ、「綏芬河」ノ次ニ
穆稜站
汪淸
ヲ、「延吉」ノ次ニ
朝陽川
明月溝
ヲ、「林口」ノ次ニ
梨樹鎭
密山
勃利
ヲ、「五常」ノ次ニ
新站
蛟河
ヲ、「扶餘」ノ次ニ「農安」ヲ、「カイロ」ノ次ニ「プレトリア」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第五百八十八号
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第十条第十七号中「社会事業」ノ次ニ「、海事」ヲ加フ
第十一条第四号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
四ノ二 逓信医及逓信薬剤師
同条第六号及第七号ヲ左ノ如ク改ム
六 朝鮮ニ於ケル専売医、専売薬剤師、鉄道医及鉄道薬剤師
七 台湾ニ於ケル警察医、検疫員、検疫医員及河川監視
八 関東州ニ於ケル検疫員及検疫医員
別表第二号表(一)三分ノ二月ヲ加算スヘキモノ中其ノ他ノ欄「ミンタル」ノ次ニ「サンダカン」ヲ、「バンジャルマシン」ノ次ニ「メナド」ヲ、「スマラン」ノ次ニ「バンドン」ヲ、「テヘラン」ノ次ニ「ベイルート」ヲ加ヘ同表(二)二分ノ一月ヲ加算スヘキモノ中其ノ他ノ欄「満洲里」ノ次ニ
博克図
扎蘭屯
ヲ、「斉々哈爾」ノ次ニ「昂昂渓」ヲ、「綏芬河」ノ次ニ
穆稜站
汪清
ヲ、「延吉」ノ次ニ
朝陽川
明月溝
ヲ、「林口」ノ次ニ
梨樹鎮
密山
勃利
ヲ、「五常」ノ次ニ
新站
蛟河
ヲ、「扶余」ノ次ニ「農安」ヲ、「カイロ」ノ次ニ「プレトリア」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス