(海軍所属ノ技師又ハ技手ノ職ニ在リタル者ヨリ海軍士官ニ任用等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五百六十六號
公布年月日: 昭和13年8月6日
法令の形式: 勅令
朕海軍所屬ノ技師又ハ技手ノ職ニ在リタル者ヨリ海軍士官ニ任用等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第五百六十六號
海軍所屬ノ技師又ハ技手ノ職ニ在リタル者ニシテ必要ナル學術技能ヲ有シ且其ノ事績顯著ナルモノハ當分ノ內海軍武官任用令ノ規定ニ拘ラズ技師ノ職ニ在リタル者ハ前官等ト槪ネ同官等ノ海軍造船科、造機科又ハ造兵科士官ニ、技手ノ職ニ在リタル者ハ海軍造船、造機又ハ造兵中、少尉ニ海軍武官任用委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ任用セラレタル士官ハ之ヲ海軍武官服役令第八條第一項ノ規定ニ依ル現役ニ服セシム
第一項ノ規定ニ依リ任用セラレタル士官ノ實役停年ニ關シテハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ海軍所屬ノ技師又ハ技手トシテノ在職期間ヲ通算スルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依リ任用セラレタル士官ノ席次ニ關シテハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍所属ノ技師又ハ技手ノ職ニ在リタル者ヨリ海軍士官ニ任用等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第五百六十六号
海軍所属ノ技師又ハ技手ノ職ニ在リタル者ニシテ必要ナル学術技能ヲ有シ且其ノ事績顕著ナルモノハ当分ノ内海軍武官任用令ノ規定ニ拘ラズ技師ノ職ニ在リタル者ハ前官等ト概ネ同官等ノ海軍造船科、造機科又ハ造兵科士官ニ、技手ノ職ニ在リタル者ハ海軍造船、造機又ハ造兵中、少尉ニ海軍武官任用委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ任用セラレタル士官ハ之ヲ海軍武官服役令第八条第一項ノ規定ニ依ル現役ニ服セシム
第一項ノ規定ニ依リ任用セラレタル士官ノ実役停年ニ関シテハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ海軍所属ノ技師又ハ技手トシテノ在職期間ヲ通算スルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依リ任用セラレタル士官ノ席次ニ関シテハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス