(海軍武官任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十五號
公布年月日: 昭和13年8月6日
法令の形式: 勅令
朕海軍武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第五百六十五號
海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第十八條ノ二中「及整備特務大尉ハ」ヲ「、整備特務大尉及工作特務大尉ハ」ニ改ム
第二十五條及第二十六條中「現役ヲ退ク際」ノ下ニ「、召集中」ヲ加フ
第二十六條ノ二 召集中ニ非ザル豫備役又ハ後備役ノ准士官又ハ一等兵ニシテ軍事ニ關シ拔群ノ功績アル者ハ第二十一條、第二十二條及第二十二條ノ二ノ規定ニ拘ラズ准士官ヲ特務士官ニ、一等兵ヲ下士官ニ各科別ニ從ヒ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二十八條 第八條第三號若ハ第四號又ハ第八條ノ二第二號ノ規定ニ該當スル者ニシテ相當ノ實歷ヲ有スルモノハ少尉級ノ士官ニ、第十四條第二號ノ規定ニ該當スル者ニシテ相當ノ實歷ヲ有スルモノハ中尉級ノ士官ニ、第十六條第二號、第十七條第二號若ハ第三號又ハ第十八條第二號ノ規定ニ該當スル者ニシテ相當ノ實歷ヲ有スルモノハ大尉級ノ士官ニ海軍武官任用委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第十八條ノ二ノ改正規定ハ昭和十三年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第五百六十五号
海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第十八条ノ二中「及整備特務大尉ハ」ヲ「、整備特務大尉及工作特務大尉ハ」ニ改ム
第二十五条及第二十六条中「現役ヲ退ク際」ノ下ニ「、召集中」ヲ加フ
第二十六条ノ二 召集中ニ非ザル予備役又ハ後備役ノ准士官又ハ一等兵ニシテ軍事ニ関シ抜群ノ功績アル者ハ第二十一条、第二十二条及第二十二条ノ二ノ規定ニ拘ラズ准士官ヲ特務士官ニ、一等兵ヲ下士官ニ各科別ニ従ヒ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二十八条 第八条第三号若ハ第四号又ハ第八条ノ二第二号ノ規定ニ該当スル者ニシテ相当ノ実歴ヲ有スルモノハ少尉級ノ士官ニ、第十四条第二号ノ規定ニ該当スル者ニシテ相当ノ実歴ヲ有スルモノハ中尉級ノ士官ニ、第十六条第二号、第十七条第二号若ハ第三号又ハ第十八条第二号ノ規定ニ該当スル者ニシテ相当ノ実歴ヲ有スルモノハ大尉級ノ士官ニ海軍武官任用委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第十八条ノ二ノ改正規定ハ昭和十三年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス