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(台湾総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五十八號
公布年月日: 昭和13年8月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 宇垣一成
勅令第五百五十八號
臺灣總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「地方理事官 專任三十四人」ヲ「地方理事官 專任三十六人」ニ、「屬 專任五百二人」ヲ「屬 專任五百五人」ニ、「技手 專任百六十六人」ヲ「技手 專任百七十一人」ニ改ム
第二十七條ノ二第一項中「河川監視二十三人以內」ヲ「河川監視三十人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 宇垣一成
勅令第五百五十八号
台湾総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「地方理事官 専任三十四人」ヲ「地方理事官 専任三十六人」ニ、「属 専任五百二人」ヲ「属 専任五百五人」ニ、「技手 専任百六十六人」ヲ「技手 専任百七十一人」ニ改ム
第二十七条ノ二第一項中「河川監視二十三人以内」ヲ「河川監視三十人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革