(台湾総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五十七號
公布年月日: 昭和13年8月4日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 宇垣一成
勅令第五百五十七號
臺灣總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
十一 外國爲替管理法ニ依ル輸出入貨物ノ取締ニ關スル事項
第四條第一項中「屬 專任四十七人」ヲ「屬 專任四十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 宇垣一成
勅令第五百五十七号
台湾総督府税関官制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
十一 外国為替管理法ニ依ル輸出入貨物ノ取締ニ関スル事項
第四条第一項中「属 専任四十七人」ヲ「属 専任四十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス