日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(陸軍工科学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十四號
公布年月日: 昭和13年7月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍工科学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍工科學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第五百三十四號
陸軍工科學校令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「生徒ヲ敎育シ竝ニ」ヲ「生徒竝ニ工機兵ヲ敎育シ」ニ、「兵器業務ニ關スル調査及硏究」ヲ「兵器(航空兵器ヲ除ク以下之ニ同ジ)業務及兵器ノ修理ニ關スル調査、硏究及試驗」ニ改メ同條第二項中「前項ノ敎育」ノ下ニ「竝ニ兵器ノ修理ニ關スル調査及硏究」ヲ加フ
第五條中「ノ認可ヲ受ケ陸軍技術本部長」ヲ削ル
第六條、第二十七條ノ二及第三十三條第一項中「陸軍技術本部長」ヲ「陸軍大臣」ニ改ム
第六條ノ二
工機兵ノ敎育ニ關シテハ陸軍大臣之ヲ定ム
第七條ノ二
兵器業務及兵器ノ修理ニ關スル調査、硏究及試驗ヲ行フ爲陸軍工科學校ニ硏究部ヲ置ク
第八條ノ二
工機兵ノ敎育ヲ行フ爲陸軍工科學校ニ練習隊ヲ置ク
第九條中「整備」ノ下ニ「、修理」ヲ加ヘ「及生徒」ヲ「、生徒及工機兵」ニ改ム
第十條中「生徒隊附」ヲ
「
生徒隊附
練習隊長
練習隊中隊長
練習隊附
」
ニ改ム
第十一條
校長ハ陸軍大臣ニ隸シ校務ヲ總理ス
校長ハ兵器ノ技術ニ關シテハ陸軍技術本部長ノ區處ヲ承ク
第十五條
敎官ハ校長ノ命ヲ承ケ學生及生徒ノ敎育ヲ分擔ス
第十五條ノ二及第十五條ノ三中「及硏究」ヲ「、硏究及試驗」ニ改ム
第十六條及第十八條中「訓育」ヲ「生徒ノ訓育」ニ改ム
第十九條ノ二
練習隊長ハ練習隊ヲ統ベ校長ノ命ヲ承ケ工機兵ノ敎育ヲ掌理ス
第十九條ノ三
練習隊中隊長ハ練習隊長ノ命ヲ承ケ工機兵ノ敎育ヲ擔任ス
第十九條ノ四
練習隊附ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
第二十二條
准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ敎育ヲ補助シ又ハ技術若ハ事務ニ從事ス
第二十四條中「シ且陸軍技術本部長ニ通報」ヲ削ル
第三十條中「陸軍技術本部長ヲ經テ」ヲ削ル
第三十一條
校長ハ學生ノ修學期末ニ於テ其ノ修業成績書ヲ調製シ甲種學生ニハ卒業證書ヲ、乙種學生ニハ修業證書ヲ付與シ學生ヲ歸隊セシム
前項ノ場合ニ於テ校長ハ學生ノ修業成績書ヲ陸軍大臣ニ提出シ甲種學生ノ修業成績書ヲ陸軍技術本部長ニ送付シ各學生ノ修業成績書ヲ本人ノ所管長官ヲ經テ所屬部隊長ニ送付スルモノトス
滯學セシメラレタル甲種學生修學ヲ終リタルトキハ前二項ノ規定ニ準ジ之ヲ取扱フモノトス
第三十五條
校長ハ每年甲種學生ニ二十日以內、生徒ニ三週間以內ノ休暇ヲ與フルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十三年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍工科学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第五百三十四号
陸軍工科学校令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「生徒ヲ教育シ並ニ」ヲ「生徒並ニ工機兵ヲ教育シ」ニ、「兵器業務ニ関スル調査及研究」ヲ「兵器(航空兵器ヲ除ク以下之ニ同ジ)業務及兵器ノ修理ニ関スル調査、研究及試験」ニ改メ同条第二項中「前項ノ教育」ノ下ニ「並ニ兵器ノ修理ニ関スル調査及研究」ヲ加フ
第五条中「ノ認可ヲ受ケ陸軍技術本部長」ヲ削ル
第六条、第二十七条ノ二及第三十三条第一項中「陸軍技術本部長」ヲ「陸軍大臣」ニ改ム
第六条ノ二
工機兵ノ教育ニ関シテハ陸軍大臣之ヲ定ム
第七条ノ二
兵器業務及兵器ノ修理ニ関スル調査、研究及試験ヲ行フ為陸軍工科学校ニ研究部ヲ置ク
第八条ノ二
工機兵ノ教育ヲ行フ為陸軍工科学校ニ練習隊ヲ置ク
第九条中「整備」ノ下ニ「、修理」ヲ加ヘ「及生徒」ヲ「、生徒及工機兵」ニ改ム
第十条中「生徒隊附」ヲ
「
生徒隊附
練習隊長
練習隊中隊長
練習隊附
」
ニ改ム
第十一条
校長ハ陸軍大臣ニ隷シ校務ヲ総理ス
校長ハ兵器ノ技術ニ関シテハ陸軍技術本部長ノ区処ヲ承ク
第十五条
教官ハ校長ノ命ヲ承ケ学生及生徒ノ教育ヲ分担ス
第十五条ノ二及第十五条ノ三中「及研究」ヲ「、研究及試験」ニ改ム
第十六条及第十八条中「訓育」ヲ「生徒ノ訓育」ニ改ム
第十九条ノ二
練習隊長ハ練習隊ヲ統ベ校長ノ命ヲ承ケ工機兵ノ教育ヲ掌理ス
第十九条ノ三
練習隊中隊長ハ練習隊長ノ命ヲ承ケ工機兵ノ教育ヲ担任ス
第十九条ノ四
練習隊附ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ業務ヲ掌ル
第二十二条
准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ教育ヲ補助シ又ハ技術若ハ事務ニ従事ス
第二十四条中「シ且陸軍技術本部長ニ通報」ヲ削ル
第三十条中「陸軍技術本部長ヲ経テ」ヲ削ル
第三十一条
校長ハ学生ノ修学期末ニ於テ其ノ修業成績書ヲ調製シ甲種学生ニハ卒業証書ヲ、乙種学生ニハ修業証書ヲ付与シ学生ヲ帰隊セシム
前項ノ場合ニ於テ校長ハ学生ノ修業成績書ヲ陸軍大臣ニ提出シ甲種学生ノ修業成績書ヲ陸軍技術本部長ニ送付シ各学生ノ修業成績書ヲ本人ノ所管長官ヲ経テ所属部隊長ニ送付スルモノトス
滞学セシメラレタル甲種学生修学ヲ終リタルトキハ前二項ノ規定ニ準ジ之ヲ取扱フモノトス
第三十五条
校長ハ毎年甲種学生ニ二十日以内、生徒ニ三週間以内ノ休暇ヲ与フルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十三年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革