(陸軍兵器廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十二號
公布年月日: 昭和13年7月30日
法令の形式: 勅令
朕陸軍兵器廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第五百三十二號
陸軍兵器廠令中左ノ通改正ス
第一條中「兵器」ヲ「兵器、兵器材料及自動車燃料」ニ改ム
第二條第二項中「及小倉」ヲ「、小倉及平壤」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍兵器廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第五百三十二号
陸軍兵器廠令中左ノ通改正ス
第一条中「兵器」ヲ「兵器、兵器材料及自動車燃料」ニ改ム
第二条第二項中「及小倉」ヲ「、小倉及平壌」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年八月一日ヨリ之ヲ施行ス