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(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十八號
公布年月日: 昭和13年7月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 宇垣一成
勅令第五百十八號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第十一條中「事務官 專任四十一人」ヲ「事務官 專任四十四人」ニ、「山林事務官 專任一人 奏任」ヲ
「
山林事務官 專任一人 奏任
敎學官 專任二人 奏任
」
ニ、「技師 專任四十八人」ヲ「技師 專任五十三人」ニ、「通譯官 專任六人」ヲ「通譯官 專任五人」ニ、「屬 專任二百四十四人」ヲ「屬 專任二百六十五人」ニ、「技手 專任百八十人」ヲ「技手 專任二百二十二人」ニ改ム
第十七條ノ四ヲ第十七條ノ五トシ第十七條ノ三ヲ第十七條ノ四トシ第十七條ノ二ヲ第十七條ノ三トス
第十七條ノ二
敎學官ハ上官ノ命ヲ承ケ敎學ノ刷新振興ニ關スル調査及指導監督ヲ掌ル
第二十八條
殖產局ニ度量衡所ヲ置キ度量衡器及計量器ノ製造、販賣、檢定及取締其ノ他度量衡及計量ニ關スル事務ヲ掌ラシム
第二十九條
度量衡所長ハ朝鮮總督府事務官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年九月三十日迄ハ第十一條ノ改正規定ニ拘ラズ技師ハ專任四十八人、技手ハ專任百九十三人ヲ以テ定員トス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 宇垣一成
勅令第五百十八号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第十一条中「事務官 専任四十一人」ヲ「事務官 専任四十四人」ニ、「山林事務官 専任一人 奏任」ヲ
「
山林事務官 専任一人 奏任
教学官 専任二人 奏任
」
ニ、「技師 専任四十八人」ヲ「技師 専任五十三人」ニ、「通訳官 専任六人」ヲ「通訳官 専任五人」ニ、「属 専任二百四十四人」ヲ「属 専任二百六十五人」ニ、「技手 専任百八十人」ヲ「技手 専任二百二十二人」ニ改ム
第十七条ノ四ヲ第十七条ノ五トシ第十七条ノ三ヲ第十七条ノ四トシ第十七条ノ二ヲ第十七条ノ三トス
第十七条ノ二
教学官ハ上官ノ命ヲ承ケ教学ノ刷新振興ニ関スル調査及指導監督ヲ掌ル
第二十八条
殖産局ニ度量衡所ヲ置キ度量衡器及計量器ノ製造、販売、検定及取締其ノ他度量衡及計量ニ関スル事務ヲ掌ラシム
第二十九条
度量衡所長ハ朝鮮総督府事務官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年九月三十日迄ハ第十一条ノ改正規定ニ拘ラズ技師ハ専任四十八人、技手ハ専任百九十三人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革