(関東州裁判事務取扱令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五號
公布年月日: 昭和13年7月13日
法令の形式: 勅令
朕關東州裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第五百五號
關東州裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第七條ノ二 現行犯人滿洲國ヨリ關東州ニ逃走シ來リタルトキハ日滿司法事務共助法第一條第一項ノ規定ニ拘ラス司法警察官吏ハ滿洲國ノ司法警察官吏ノ囑託ニ因リ犯罪ノ搜査ニ付共助ヲ爲ス
前項ノ規定ニ依リ受託事項ヲ實施スル場合ニ於テハ現行犯人其ノ場所ニ在リタルモノト看做ス
現行犯人關東州ヨリ滿洲國ニ逃走シタル場合ニ於テ急速ヲ要スルトキハ日滿司法事務共助法第十三條ノ規定ニ拘ラス司法警察官吏ハ滿洲國ノ司法警察官吏ニ對シ犯罪ノ搜査ノ囑託ヲ爲スコトヲ得
第二十一條ノ二 民事訴訟法第百七十八條第二項ノ裁判所ノ職務ハ裁判長之ヲ行フ
附 則
本令ハ昭和十三年七月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第五百五号
関東州裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第七条ノ二 現行犯人満洲国ヨリ関東州ニ逃走シ来リタルトキハ日満司法事務共助法第一条第一項ノ規定ニ拘ラス司法警察官吏ハ満洲国ノ司法警察官吏ノ嘱託ニ因リ犯罪ノ捜査ニ付共助ヲ為ス
前項ノ規定ニ依リ受託事項ヲ実施スル場合ニ於テハ現行犯人其ノ場所ニ在リタルモノト看做ス
現行犯人関東州ヨリ満洲国ニ逃走シタル場合ニ於テ急速ヲ要スルトキハ日満司法事務共助法第十三条ノ規定ニ拘ラス司法警察官吏ハ満洲国ノ司法警察官吏ニ対シ犯罪ノ捜査ノ嘱託ヲ為スコトヲ得
第二十一条ノ二 民事訴訟法第百七十八条第二項ノ裁判所ノ職務ハ裁判長之ヲ行フ
附 則
本令ハ昭和十三年七月十五日ヨリ之ヲ施行ス