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(南洋庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三號
公布年月日: 昭和13年7月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
南洋庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ南洋廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 宇垣一成
勅令第五百三號
南洋廳官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任十四人」ヲ「事務官 專任十五人」ニ、「屬 專任六十六人」ヲ「屬 專任七十八人」ニ、
「
警部
警部補
專任二十一人
」
ヲ
「
警部
警部補
專任二十二人
」
ニ、「技手 專任二十八人」ヲ「技手 專任二十三人」ニ、「燈臺看守 專任二人」ヲ「標識技手 專任五人」ニ改ム
第二十二條ノ三中「燈臺看守」ヲ「標識技手」ニ改ム
第二十四條
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ南洋廳燈臺看守ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ同俸給ヲ以テ南洋廳標識技手ニ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ南洋庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 宇垣一成
勅令第五百三号
南洋庁官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任十四人」ヲ「事務官 専任十五人」ニ、「属 専任六十六人」ヲ「属 専任七十八人」ニ、
「
警部
警部補
専任二十一人
」
ヲ
「
警部
警部補
専任二十二人
」
ニ、「技手 専任二十八人」ヲ「技手 専任二十三人」ニ、「灯台看守 専任二人」ヲ「標識技手 専任五人」ニ改ム
第二十二条ノ三中「灯台看守」ヲ「標識技手」ニ改ム
第二十四条
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ南洋庁灯台看守ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ同俸給ヲ以テ南洋庁標識技手ニ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本文
詳細・沿革