(自動車交通事業法第三十七条第三項ノ規定ニ依ル補償ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五百二號
公布年月日: 昭和13年7月9日
法令の形式: 勅令
朕昭和八年勅令第二百五十一號自動車交通事業法第三十七條第三項ノ規定ニ依ル補償ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
鐵道大臣 中島知久平
勅令第五百二號
第一條 國ニ於テ自動車運輸事業ヲ經營シタル爲之ト路線ヲ共通ニスル自動車運輸事業者ガ其ノ區間ニ付事業ヲ繼續スルコト能ハザルニ至リ廢止シタル場合ニ於ケル補償金額ハ自動車運輸事業者ノ該區間ニ於ケル利益ノ年額ヲ基礎トシ其ノ七年分以內ニ於テ鐵道大臣之ヲ決定シ其ノ定ムル所ニ依リ計算シ一時ニ之ヲ交付ス
前項ノ場合ニ於テ自動車運輸事業者ノ決算ニ基キ鐵道大臣ノ査定シタル該區間ノ興業費ヨリ殘存物件ノ價額ヲ控除シ殘額アルトキハ該殘額ノ範圍內ニ於テ鐵道大臣ノ決定シタル額ヲ前項ノ規定ニ依ル交付金額中ニ加算スルコトヲ得
前二項ノ規定ハ殘存路線ノミニ付事業ヲ繼續スルコト能ハザルニ至リ廢止シタル場合ニ於ケル補償金ノ交付ニ付之ヲ準用ス
前各項ノ規定ニ依ル補償金ノ交受付ヲケントスル者ハ國ノ經營スル自動車運輸事業ノ運輸開始ノ日ヨリ一年內ニ其ノ事業廢止ノ許可又ハ會社解散ノ認可ヲ申請スルコトヲ要ス
第二條 國ニ於テ自動車運輸事業ヲ經營シタル爲之ト路線ヲ共通ニスル自動車運輸事業者ガ其ノ區間ニ付著シク運輸收入ヲ減少スルニ至リタル場合ニ於ケル補償金額ハ國ノ經營スル自動車運輸事業ニ轉嫁シタリト認メラルル運輸數量ニ對應スル自動車運輸事業者ノ利益ノ減少額ノ範圍內ニ於テ鐵道大臣ノ定ムル所ニ依リ計算シ之ヲ交付ス
前項ノ規定ニ依ル補償ノ期間ハ國ノ經營スル自動車運輸事業ノ運輸開始ノ日ヨリ三年內トス
第一項ノ規定ニ依ル補償金ハ前條ノ規定ニ依ル補償金ヲ交付スル場合ニハ之ヲ交付セズ
第三條 前二條ノ利益ハ運輸收入ヨリ營業費ヲ控除シタル殘額ヲ謂フ但シ第一條ノ場合ニ於テ殘額ガ運輸收入ノ百分ノ五ニ達セザルトキハ該收入ノ百分ノ五ニ相當スル額トス
第一條ノ興業費及殘存物件ノ價額ハ事業廢止ノ日ニ於ケル額ニ依ル
第四條 興業費、殘存物件ノ價額、運輸收入及營業費ノ計算ニ付必要ナル事項ハ鐵道大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和八年勅令第二百五十一号自動車交通事業法第三十七条第三項ノ規定ニ依ル補償ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
鉄道大臣 中島知久平
勅令第五百二号
第一条 国ニ於テ自動車運輸事業ヲ経営シタル為之ト路線ヲ共通ニスル自動車運輸事業者ガ其ノ区間ニ付事業ヲ継続スルコト能ハザルニ至リ廃止シタル場合ニ於ケル補償金額ハ自動車運輸事業者ノ該区間ニ於ケル利益ノ年額ヲ基礎トシ其ノ七年分以内ニ於テ鉄道大臣之ヲ決定シ其ノ定ムル所ニ依リ計算シ一時ニ之ヲ交付ス
前項ノ場合ニ於テ自動車運輸事業者ノ決算ニ基キ鉄道大臣ノ査定シタル該区間ノ興業費ヨリ残存物件ノ価額ヲ控除シ残額アルトキハ該残額ノ範囲内ニ於テ鉄道大臣ノ決定シタル額ヲ前項ノ規定ニ依ル交付金額中ニ加算スルコトヲ得
前二項ノ規定ハ残存路線ノミニ付事業ヲ継続スルコト能ハザルニ至リ廃止シタル場合ニ於ケル補償金ノ交付ニ付之ヲ準用ス
前各項ノ規定ニ依ル補償金ノ交受付ヲケントスル者ハ国ノ経営スル自動車運輸事業ノ運輸開始ノ日ヨリ一年内ニ其ノ事業廃止ノ許可又ハ会社解散ノ認可ヲ申請スルコトヲ要ス
第二条 国ニ於テ自動車運輸事業ヲ経営シタル為之ト路線ヲ共通ニスル自動車運輸事業者ガ其ノ区間ニ付著シク運輸収入ヲ減少スルニ至リタル場合ニ於ケル補償金額ハ国ノ経営スル自動車運輸事業ニ転嫁シタリト認メラルル運輸数量ニ対応スル自動車運輸事業者ノ利益ノ減少額ノ範囲内ニ於テ鉄道大臣ノ定ムル所ニ依リ計算シ之ヲ交付ス
前項ノ規定ニ依ル補償ノ期間ハ国ノ経営スル自動車運輸事業ノ運輸開始ノ日ヨリ三年内トス
第一項ノ規定ニ依ル補償金ハ前条ノ規定ニ依ル補償金ヲ交付スル場合ニハ之ヲ交付セズ
第三条 前二条ノ利益ハ運輸収入ヨリ営業費ヲ控除シタル残額ヲ謂フ但シ第一条ノ場合ニ於テ残額ガ運輸収入ノ百分ノ五ニ達セザルトキハ該収入ノ百分ノ五ニ相当スル額トス
第一条ノ興業費及残存物件ノ価額ハ事業廃止ノ日ニ於ケル額ニ依ル
第四条 興業費、残存物件ノ価額、運輸収入及営業費ノ計算ニ付必要ナル事項ハ鉄道大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス