日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十八號
公布年月日: 昭和13年7月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
気象台官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第四百八十八號
氣象臺官制中左ノ通改正ス
第六條中「技師 專任三十三人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「技師 專任五十九人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「書記 專任二十人」ヲ「書記 專任二十六人」ニ、「技手 專任二百十六人」ヲ「技手 專任三百六十四人」ニ改ム
第十三條中第二項及第三項ヲ左ノ如ク改ム
測候技術官養成所ニ左ノ職員ヲ置ク
主事 一人
敎授 專任一人 奏任
助敎授 專任一人 判任
主事ハ氣象臺技師ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
主事ハ中央氣象臺長ノ命ヲ承ケ測候技術官養成所ノ事務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
敎授及助敎授ハ上官ノ命ヲ承ケ生徒ノ敎育ヲ掌ル
附 則
本令ハ昭和十三年七月十五日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年九月三十日迄ハ第六條ノ改正規定ニ拘ラズ技師ハ專任四十一人、書記ハ專任二十三人、技手ハ專任二百五十人ヲ以テ定員トス
昭和十三年十月一日以後同年十二月三十一日迄ハ第六條ノ改正規定ニ拘ラズ技師ハ專任五十六人、書記ハ專任二十五人、技手ハ專任三百三十四人ヲ以テ定員トス
朕気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第四百八十八号
気象台官制中左ノ通改正ス
第六条中「技師 専任三十三人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「技師 専任五十九人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「書記 専任二十人」ヲ「書記 専任二十六人」ニ、「技手 専任二百十六人」ヲ「技手 専任三百六十四人」ニ改ム
第十三条中第二項及第三項ヲ左ノ如ク改ム
測候技術官養成所ニ左ノ職員ヲ置ク
主事 一人
教授 専任一人 奏任
助教授 専任一人 判任
主事ハ気象台技師ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
主事ハ中央気象台長ノ命ヲ承ケ測候技術官養成所ノ事務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
教授及助教授ハ上官ノ命ヲ承ケ生徒ノ教育ヲ掌ル
附 則
本令ハ昭和十三年七月十五日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年九月三十日迄ハ第六条ノ改正規定ニ拘ラズ技師ハ専任四十一人、書記ハ専任二十三人、技手ハ専任二百五十人ヲ以テ定員トス
昭和十三年十月一日以後同年十二月三十一日迄ハ第六条ノ改正規定ニ拘ラズ技師ハ専任五十六人、書記ハ専任二十五人、技手ハ専任三百三十四人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革