(樺太庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十四號
公布年月日: 昭和13年7月6日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樺太廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 宇垣一成
勅令第四百八十四號
樺太廳官制中左ノ通改正ス
第二條中「警視 專任六人」ヲ「警視 專任七人」ニ、「屬 專任百七十二人」ヲ「屬 專任百九十一人」ニ、「警部 專任十六人」ヲ「警部 專任十七人」ニ、「技手 專任八十人」ヲ「技手 專任八十六人」ニ、「警部補 專任二十五人」ヲ「警部補 專任二十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年九月三十日迄ハ第二條ノ改正規定ニ拘ラズ技手ハ專任八十五人ヲ以テ定員トス
昭和十三年十二月三十一日迄ハ第二條ノ改正規定ニ拘ラズ屬ハ專任百九十人ヲ以テ定員トス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 宇垣一成
勅令第四百八十四号
樺太庁官制中左ノ通改正ス
第二条中「警視 専任六人」ヲ「警視 専任七人」ニ、「属 専任百七十二人」ヲ「属 専任百九十一人」ニ、「警部 専任十六人」ヲ「警部 専任十七人」ニ、「技手 専任八十人」ヲ「技手 専任八十六人」ニ、「警部補 専任二十五人」ヲ「警部補 専任二十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年九月三十日迄ハ第二条ノ改正規定ニ拘ラズ技手ハ専任八十五人ヲ以テ定員トス
昭和十三年十二月三十一日迄ハ第二条ノ改正規定ニ拘ラズ属ハ専任百九十人ヲ以テ定員トス