(地方待遇職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十二號
公布年月日: 昭和13年6月29日
法令の形式: 勅令
朕地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第四百五十二號
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第十二條第一項ニ左ノ一號ヲ加フ
七 職業紹介所官制及昭和十三年勅令第四百五十一號ニ依ル職員
附 則
本令ハ昭和十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第四百五十二号
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第十二条第一項ニ左ノ一号ヲ加フ
七 職業紹介所官制及昭和十三年勅令第四百五十一号ニ依ル職員
附 則
本令ハ昭和十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス