中央社会事業委員会官制
法令番号: 勅令第四百四十七號
公布年月日: 昭和13年6月29日
法令の形式: 勅令
朕中央社會事業委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第四百四十七號
中央社會事業委員會官制
第一條 中央社會事業委員會ハ厚生大臣ノ監督ニ屬シ社會事業法第七條及第十三條ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調査審議ス
委員會ハ前項ノ外厚生大臣ノ諮問ニ應ジ社會事業ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
第二條 委員會ハ會長及委員四十五人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ厚生大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員及臨時委員ノ任期ハ二年トス但シ委員ハ特別ノ事由アル場合ニ於テ、臨時委員ハ特別ノ事由アル場合又ハ當該特別事項ノ調査審議終了シタル場合ニ於テ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ會長ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 委員會ニ幹事ヲ置ク厚生大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 委員會ニ書記ヲ置ク厚生大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ社會事業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕中央社会事業委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第四百四十七号
中央社会事業委員会官制
第一条 中央社会事業委員会ハ厚生大臣ノ監督ニ属シ社会事業法第七条及第十三条ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
委員会ハ前項ノ外厚生大臣ノ諮問ニ応ジ社会事業ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
第二条 委員会ハ会長及委員四十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ厚生大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員及臨時委員ノ任期ハ二年トス但シ委員ハ特別ノ事由アル場合ニ於テ、臨時委員ハ特別ノ事由アル場合又ハ当該特別事項ノ調査審議終了シタル場合ニ於テ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ会長ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 委員会ニ幹事ヲ置ク厚生大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 委員会ニ書記ヲ置ク厚生大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ社会事業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス