日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍経理学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十八號
公布年月日: 昭和13年6月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍経理学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍經理學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第四百二十八號
海軍經理學校令中左ノ通改正ス
第一條中「海軍主計科士官ニ對シ之ニ」ヲ「海軍主計科士官及主計少尉候補生ニ對シ海軍主計科士官ニ」ニ改ム
第二十五條ノ二中「海軍主計中尉又ハ主計少尉」ヲ「海軍主計中尉、主計少尉又ハ主計少尉候補生」ニ改ム
第三十一條中「海軍士官」ヲ「海軍士官及候補生」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍経理学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第四百二十八号
海軍経理学校令中左ノ通改正ス
第一条中「海軍主計科士官ニ対シ之ニ」ヲ「海軍主計科士官及主計少尉候補生ニ対シ海軍主計科士官ニ」ニ改ム
第二十五条ノ二中「海軍主計中尉又ハ主計少尉」ヲ「海軍主計中尉、主計少尉又ハ主計少尉候補生」ニ改ム
第三十一条中「海軍士官」ヲ「海軍士官及候補生」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革