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(朝鮮総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十五號
公布年月日: 昭和13年6月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府税関官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第四百十五號
朝鮮總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第一條第一項ニ左ノ一號ヲ加フ
七
外國爲替管理ニ關スル事項
第三條中
「
事務官補
監視
鑑査官補
技手
監吏
專任三百三十六人
」
ヲ
「
事務官補
監視
鑑査官補
技手
監吏
專任三百六十五人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第四百十五号
朝鮮総督府税関官制中左ノ通改正ス
第一条第一項ニ左ノ一号ヲ加フ
七
外国為替管理ニ関スル事項
第三条中
「
事務官補
監視
鑑査官補
技手
監吏
専任三百三十六人
」
ヲ
「
事務官補
監視
鑑査官補
技手
監吏
専任三百六十五人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革