(登録税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三號
公布年月日: 昭和13年6月8日
法令の形式: 勅令
朕登錄稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 池田成彬
勅令第四百三號
登錄稅法施行規則中左ノ通改正ス
第四條第二項中「第三條ノ五又ハ第三條ノ六」ヲ「第三條ノ三又ハ第三條ノ四」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕登録税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 池田成彬
勅令第四百三号
登録税法施行規則中左ノ通改正ス
第四条第二項中「第三条ノ五又ハ第三条ノ六」ヲ「第三条ノ三又ハ第三条ノ四」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス