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法令データベース
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(登録税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三號
公布年月日: 昭和13年6月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
登録税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕登錄稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 池田成彬
勅令第四百三號
登錄稅法施行規則中左ノ通改正ス
第四條第二項中「第三條ノ五又ハ第三條ノ六」ヲ「第三條ノ三又ハ第三條ノ四」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕登録税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 池田成彬
勅令第四百三号
登録税法施行規則中左ノ通改正ス
第四条第二項中「第三条ノ五又ハ第三条ノ六」ヲ「第三条ノ三又ハ第三条ノ四」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革