(南洋群島裁判事務取扱令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十五號
公布年月日: 昭和13年6月1日
法令の形式: 勅令
朕南洋群島裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月三十一日
內閣總理大臣 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百九十五號
南洋群島裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第二十一條 削除
第二十五條 民事訴訟法第二百三十六條第六項及第二百三十八條ニ規定スル三月ノ期間ハ之ヲ六月トス
第五十二條 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋群島裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月三十一日
内閣総理大臣 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百九十五号
南洋群島裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第二十一条 削除
第二十五条 民事訴訟法第二百三十六条第六項及第二百三十八条ニ規定スル三月ノ期間ハ之ヲ六月トス
第五十二条 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス