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(関東局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十二號
公布年月日: 昭和13年5月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月二十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第三百六十二號
關東局官制中左ノ通改正ス
第十四條第一項中「事務官 專任二十一人」ヲ「事務官 專任二十二人」ニ、「屬 專任百九十八人」ヲ「屬 專任二百三十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月二十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第三百六十二号
関東局官制中左ノ通改正ス
第十四条第一項中「事務官 専任二十一人」ヲ「事務官 専任二十二人」ニ、「属 専任百九十八人」ヲ「属 専任二百三十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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