(内閣印刷局医及内閣印刷局薬剤師官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十號
公布年月日: 昭和13年5月21日
法令の形式: 勅令
朕內閣印刷局醫及內閣印刷局藥劑師官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第三百六十號
內閣印刷局醫及內閣印刷局藥劑師官制中左ノ通改正ス
第四條 奏任官待遇ノ印刷局醫ノ數ハ六人以內トシ判任官待遇ノ印刷局醫ノ數ハ六人以內、印刷局藥劑師ノ數ハ四人以內トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣印刷局医及内閣印刷局薬剤師官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第三百六十号
内閣印刷局医及内閣印刷局薬剤師官制中左ノ通改正ス
第四条 奏任官待遇ノ印刷局医ノ数ハ六人以内トシ判任官待遇ノ印刷局医ノ数ハ六人以内、印刷局薬剤師ノ数ハ四人以内トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス