(所得税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十七號
公布年月日: 昭和13年5月18日
法令の形式: 勅令
朕所得稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第三百五十七號
所得稅法施行規則中左ノ通改正ス
第十三條 左ニ揭クル物產ノ製造業ヲ營ム者ニハ所得稅法第十九條ノ規定ニ依リ所得稅ヲ免除ス
一 金、銀、鉛、亞鉛、錫、ニッケル、クロム、コバルト、鐵及アルミニウムノ地金
二 鐵ノ條、竿、丁形山形類、軌條、板、線及管(鑄鐵管ヲ除ク)
三 銅ノ合金ノ條、竿、板及管
四 アルミニウムノ合金及マグネシウムノ合金
五 汽罐、原動機(機關車ヲ含ム)及動力ヲ以テ運轉スル鐵製ノ機械
六 アルミナ、クリオリット、チタン白、カーボンブラック、石灰窒素、硫酸カリ、燐酸アンモン、硫酸アンモン、硝酸(アンモニア酸化ニ依ルモノ)、石炭酸、グリコール、グリセリン、メタノール、アセトン、ブタノール、アセチルセルロース、人造ゴム及タンニンエキス
七 纖維素パルプ
八 光學用ガラス
九 コンデンスドミルク及カゼイン
附 則
本令ハ昭和十三年五月二十日ヨリ之ヲ施行ス
第一種ノ所得稅ニ付テハ本令施行後ニ終了スル法人ノ事業年度分ヨリ、第三種ノ所得稅ニ付テハ昭和十三年分ヨリ本令ヲ適用ス
本令施行ノ際現ニ從前ノ規定ニ依リ所得稅ノ免除ヲ受クルコトヲ得ベキ物產ノ製造業ヲ營ム者ニハ仍從前ノ規定ニ依リ所得稅ヲ免除ス
本令ニ依リ新ニ所得稅ノ免除ヲ受クルコトヲ得ベキ物產ノ製造業ヲ營ム者ガ昭和十三年分第三種所得稅ノ免除ヲ受ケントスルトキハ所得金額ノ決定前ニ之ガ申請ヲ爲スベシ
朕所得税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第三百五十七号
所得税法施行規則中左ノ通改正ス
第十三条 左ニ掲クル物産ノ製造業ヲ営ム者ニハ所得税法第十九条ノ規定ニ依リ所得税ヲ免除ス
一 金、銀、鉛、亜鉛、錫、ニッケル、クロム、コバルト、鉄及アルミニウムノ地金
二 鉄ノ条、竿、丁形山形類、軌条、板、線及管(鋳鉄管ヲ除ク)
三 銅ノ合金ノ条、竿、板及管
四 アルミニウムノ合金及マグネシウムノ合金
五 汽缶、原動機(機関車ヲ含ム)及動力ヲ以テ運転スル鉄製ノ機械
六 アルミナ、クリオリット、チタン白、カーボンブラック、石灰窒素、硫酸カリ、燐酸アンモン、硫酸アンモン、硝酸(アンモニア酸化ニ依ルモノ)、石炭酸、グリコール、グリセリン、メタノール、アセトン、ブタノール、アセチルセルロース、人造ゴム及タンニンエキス
七 繊維素パルプ
八 光学用ガラス
九 コンデンスドミルク及カゼイン
附 則
本令ハ昭和十三年五月二十日ヨリ之ヲ施行ス
第一種ノ所得税ニ付テハ本令施行後ニ終了スル法人ノ事業年度分ヨリ、第三種ノ所得税ニ付テハ昭和十三年分ヨリ本令ヲ適用ス
本令施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ所得税ノ免除ヲ受クルコトヲ得ベキ物産ノ製造業ヲ営ム者ニハ仍従前ノ規定ニ依リ所得税ヲ免除ス
本令ニ依リ新ニ所得税ノ免除ヲ受クルコトヲ得ベキ物産ノ製造業ヲ営ム者ガ昭和十三年分第三種所得税ノ免除ヲ受ケントスルトキハ所得金額ノ決定前ニ之ガ申請ヲ為スベシ