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(台湾総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十八號
公布年月日: 昭和13年5月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百四十八號
臺灣總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「屬 專任四百七十八人」ヲ「屬 專任五百二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百四十八号
台湾総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「属 専任四百七十八人」ヲ「属 専任五百二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革