(商業組合中央会ノ設立ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百三十二號
公布年月日: 昭和13年5月14日
法令の形式: 勅令
朕商業組合中央會ノ設立ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第三百三十二號
第一條 商業組合中央會ヲ設立セントスルトキハ商業組合又ハ商業組合聯合會發起人ト爲リ商業組合及商業組合聯合會總數ノ三分ノ二以上ノ同意ヲ得テ創立總會ヲ開キ定款其ノ他必要ナル事項ヲ定メ理事及監事ヲ選任スベシ
創立總會ヲ招集スルニハ少クトモ五日前ニ會議ノ目的タル事項、日時及場所ヲ設立同意者ニ通知スベシ
創立總會ニ於ケル議決竝ニ理事及監事ノ選任ハ設立同意者ノ三分ノ二以上ノ同意ヲ以テ之ヲ爲ス
第二條 設立同意者ハ創立總會ニ於テ代理人ヲ以テ其ノ議決權ヲ行フコトヲ得但シ設立同意者ニ非ザレバ代理人タルコトヲ得ズ
代理人ハ代理權ヲ證スル書面ヲ差出スベシ
第三條 商業組合中央會ノ負擔ニ歸スベキ創立費及其ノ償却方法ハ創立總會ノ承認ヲ經ベシ
第四條 創立總會終結シタルトキハ發起人ハ遲滯ナク第一條第一項ノ設立同意者アリタルコトヲ證スル書面、定款、創立總會ノ決議錄ノ謄本及左ニ揭グル事項ヲ記載シタル書面ヲ添附シ設立認可申請書ヲ商工大臣ニ差出スベシ
一 事業計畫
二 商業組合中央會ノ負擔ニ歸スベキ創立費及其ノ償却方法
三 理事及監事ノ氏名及住所
四 初年度ノ經費ノ收支豫算
附 則
本令ハ昭和十三年法律第三十七號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商業組合中央会ノ設立ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第三百三十二号
第一条 商業組合中央会ヲ設立セントスルトキハ商業組合又ハ商業組合連合会発起人ト為リ商業組合及商業組合連合会総数ノ三分ノ二以上ノ同意ヲ得テ創立総会ヲ開キ定款其ノ他必要ナル事項ヲ定メ理事及監事ヲ選任スベシ
創立総会ヲ招集スルニハ少クトモ五日前ニ会議ノ目的タル事項、日時及場所ヲ設立同意者ニ通知スベシ
創立総会ニ於ケル議決並ニ理事及監事ノ選任ハ設立同意者ノ三分ノ二以上ノ同意ヲ以テ之ヲ為ス
第二条 設立同意者ハ創立総会ニ於テ代理人ヲ以テ其ノ議決権ヲ行フコトヲ得但シ設立同意者ニ非ザレバ代理人タルコトヲ得ズ
代理人ハ代理権ヲ証スル書面ヲ差出スベシ
第三条 商業組合中央会ノ負担ニ帰スベキ創立費及其ノ償却方法ハ創立総会ノ承認ヲ経ベシ
第四条 創立総会終結シタルトキハ発起人ハ遅滞ナク第一条第一項ノ設立同意者アリタルコトヲ証スル書面、定款、創立総会ノ決議録ノ謄本及左ニ掲グル事項ヲ記載シタル書面ヲ添附シ設立認可申請書ヲ商工大臣ニ差出スベシ
一 事業計画
二 商業組合中央会ノ負担ニ帰スベキ創立費及其ノ償却方法
三 理事及監事ノ氏名及住所
四 初年度ノ経費ノ収支予算
附 則
本令ハ昭和十三年法律第三十七号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス