(金銀地金精製及品位証明規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十六號
公布年月日: 昭和13年5月9日
法令の形式: 勅令
朕金銀地金精製及品位證明規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第三百二十六號
金銀地金精製及品位證明規則中左ノ通改正ス
第七條及第九條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ主務大臣ノ定ムル場合ハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕金銀地金精製及品位証明規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第三百二十六号
金銀地金精製及品位証明規則中左ノ通改正ス
第七条及第九条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ主務大臣ノ定ムル場合ハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス