(昭和十三年法律第三十八号東洋拓殖株式会社法中改正法律施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第295号
公布年月日: 昭和13年4月27日
法令の形式: 勅令
朕昭和十三年法律第三十八號東洋拓殖株式會社法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第二百九十五號
昭和十三年法律第三十八號ハ昭和十三年五月七日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十三年法律第三十八号東洋拓殖株式会社法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第二百九十五号
昭和十三年法律第三十八号ハ昭和十三年五月七日ヨリ之ヲ施行ス