(南洋群島裁判事務取扱令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十四號
公布年月日: 昭和13年4月27日
法令の形式: 勅令
朕南洋群島裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第二百九十四號
南洋群島裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第一條中「一外國裁判所ノ囑託ニ因ル共助法」ノ次ニ「一日滿司法事務共助法」ヲ加フ
第四條中「南洋廳法院、」ノ下ニ「區裁判所檢事局トアルハ南洋廳地方法院檢事局、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十三年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋群島裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第二百九十四号
南洋群島裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第一条中「一外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法」ノ次ニ「一日満司法事務共助法」ヲ加フ
第四条中「南洋庁法院、」ノ下ニ「区裁判所検事局トアルハ南洋庁地方法院検事局、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十三年五月一日ヨリ之ヲ施行ス