(台湾ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十二號
公布年月日: 昭和13年4月27日
法令の形式: 勅令
朕大正十一年勅令第四百七號臺灣ニ施行スル法律ノ特例ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第二百九十二號
大正十一年勅令四百七號中左ノ通改正ス
第二條中「地方法院出張所、」ノ下ニ「區裁判所檢事局トアルハ地方法院檢察局又ハ地方法院支部檢察局、」ヲ加フ
第四條中「州又ハ廳」ヲ「州廳」ニ改メ「又ハ區」及「又ハ區長」ヲ削ル
第十四條ノ二中「、警察分署長」ヲ削ル
第三十六條中「若ハ區」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十三年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第四百七号台湾ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第二百九十二号
大正十一年勅令四百七号中左ノ通改正ス
第二条中「地方法院出張所、」ノ下ニ「区裁判所検事局トアルハ地方法院検察局又ハ地方法院支部検察局、」ヲ加フ
第四条中「州又ハ庁」ヲ「州庁」ニ改メ「又ハ区」及「又ハ区長」ヲ削ル
第十四条ノ二中「、警察分署長」ヲ削ル
第三十六条中「若ハ区」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十三年五月一日ヨリ之ヲ施行ス