(在外公館費用条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十五號
公布年月日: 昭和13年4月22日
法令の形式: 勅令
朕在外公館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 廣田弘毅
勅令第二百七十五號
在外公館費用條例中左ノ通改正ス
別表第一號波ノ欄中
五、四〇〇
七、〇〇〇
六、三〇〇
五、八五〇
五、四〇〇
ニ改メ同號中墺ノ欄ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表第二號中漢堡ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同表同號オハノ項中
甲五、四〇〇
乙五、〇〇〇
六、〇〇〇
ニ、同號吉林ノ項中
甲四、六五〇
乙四、一〇〇
二、八〇〇
三、〇〇〇
ニ、同號延吉ノ項中
甲二、三五〇
乙二、〇〇〇
三、〇〇〇
ニ、同號安東ノ項中
三、〇〇〇
甲二、三五〇
乙二、〇〇〇
ニ改メ同號中安東ノ項ヲ奉天ノ項ノ次ノ項トス
同表同號中佳木斯ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同表同號中綏芬河ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同表同號中海拉爾ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同表同號中綏遠ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同表同號中北平ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同號中天津ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同表同號中山海關ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同表同號中扶餘、敦化、間島、圖們、通化及山城鎭ノ項ヲ削リ琿春ノ項ヲ延吉ノ項ノ次ノ項トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 広田弘毅
勅令第二百七十五号
在外公館費用条例中左ノ通改正ス
別表第一号波ノ欄中
五、四〇〇
七、〇〇〇
六、三〇〇
五、八五〇
五、四〇〇
ニ改メ同号中墺ノ欄ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表第二号中漢堡ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同表同号オハノ項中
甲五、四〇〇
乙五、〇〇〇
六、〇〇〇
ニ、同号吉林ノ項中
甲四、六五〇
乙四、一〇〇
二、八〇〇
三、〇〇〇
ニ、同号延吉ノ項中
甲二、三五〇
乙二、〇〇〇
三、〇〇〇
ニ、同号安東ノ項中
三、〇〇〇
甲二、三五〇
乙二、〇〇〇
ニ改メ同号中安東ノ項ヲ奉天ノ項ノ次ノ項トス
同表同号中佳木斯ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同表同号中綏芬河ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同表同号中海拉爾ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同表同号中綏遠ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同表同号中北平ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同号中天津ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同表同号中山海関ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同表同号中扶余、敦化、間島、図們、通化及山城鎮ノ項ヲ削リ琿春ノ項ヲ延吉ノ項ノ次ノ項トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス