科学審議会官制
法令番号: 勅令第二百四十八號
公布年月日: 昭和13年4月15日
法令の形式: 勅令
朕科學審議會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第二百四十八號
科學審議會官制
第一條 科學審議會ハ內閣總理大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ不足資源ノ科學的補塡ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
科學審議會ハ前項ノ事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 科學審議會ハ會長一人、副會長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ內閣總理大臣ヲ以テ之ニ充ツ
副會長ハ企畫院總裁ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
副會長ハ會長ヲ輔佐シ會長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第五條 科學審議會ニ幹事ヲ置ク內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長及副會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 科學審議會ニ書記ヲ置ク關係各廳判任官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ會長、副會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕科学審議会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第二百四十八号
科学審議会官制
第一条 科学審議会ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ不足資源ノ科学的補填ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
科学審議会ハ前項ノ事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 科学審議会ハ会長一人、副会長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ内閣総理大臣ヲ以テ之ニ充ツ
副会長ハ企画院総裁ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
副会長ハ会長ヲ輔佐シ会長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第五条 科学審議会ニ幹事ヲ置ク内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長及副会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 科学審議会ニ書記ヲ置ク関係各庁判任官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ会長、副会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス