(開港港則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十五號
公布年月日: 昭和13年4月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 永井柳太郞
勅令第二百二十五號
開港港則中左ノ通改正ス
第一條中神戶ノ項ヲ左ノ如ク改ム
神戶ノ港界ハ蘆屋川口ヨリ南四十二度三十分西ニ引キタル一線及妙法寺川口ヨリ南八十七度東ニ引キタル一線以內
同條中德山ノ項ヲ削ル
同條中今治ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
高知ノ港界ハ龍頭埼燈臺ヨリ正東一海里ニ引キタル一線及該線ノ東端ヨリ正北ニ引キタル一線以內
宇部ノ港界ハ宇部岬ヨリ南八十度西ニ引キタル一線及本山鼻ヨリ南七十度東ニ引キタル一線以內
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 永井柳太郎
勅令第二百二十五号
開港港則中左ノ通改正ス
第一条中神戸ノ項ヲ左ノ如ク改ム
神戸ノ港界ハ芦屋川口ヨリ南四十二度三十分西ニ引キタル一線及妙法寺川口ヨリ南八十七度東ニ引キタル一線以内
同条中徳山ノ項ヲ削ル
同条中今治ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
高知ノ港界ハ龍頭埼灯台ヨリ正東一海里ニ引キタル一線及該線ノ東端ヨリ正北ニ引キタル一線以内
宇部ノ港界ハ宇部岬ヨリ南八十度西ニ引キタル一線及本山鼻ヨリ南七十度東ニ引キタル一線以内
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス