(地方税ニ関スル法律施行ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三號
公布年月日: 昭和13年4月1日
法令の形式: 勅令
朕大正十五年勅令第三百三十九號(大正十五年法律第二十四號地方稅ニ關スル法律施行ニ關スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
內務大臣 末次信正
勅令第二百三號
大正十五年勅令第三百三十九號中左ノ通改正ス
第十二條中「理髮業」ノ次ニ「演劇興行業」ヲ加フ
第十七條第一項中「水車」、「市場」、「牛馬」及「演劇其ノ他ノ興行」ヲ削リ「遊藝師匠、遊藝人、相撲、俳優、藝妓其ノ他之ニ類スル者」ヲ「藝妓其ノ他之ニ類スル者」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年度分ヨリ之ヲ適用ス
觀覽其ノ他之ニ類スルモノニ對スル地方稅ノ許可ハ昭和十二年度分限リ其ノ效力ヲ失フ
朕大正十五年勅令第三百三十九号(大正十五年法律第二十四号地方税ニ関スル法律施行ニ関スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
内務大臣 末次信正
勅令第二百三号
大正十五年勅令第三百三十九号中左ノ通改正ス
第十二条中「理髪業」ノ次ニ「演劇興行業」ヲ加フ
第十七条第一項中「水車」、「市場」、「牛馬」及「演劇其ノ他ノ興行」ヲ削リ「遊芸師匠、遊芸人、相撲、俳優、芸妓其ノ他之ニ類スル者」ヲ「芸妓其ノ他之ニ類スル者」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年度分ヨリ之ヲ適用ス
観覧其ノ他之ニ類スルモノニ対スル地方税ノ許可ハ昭和十二年度分限リ其ノ効力ヲ失フ