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(麦酒税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十八號
公布年月日: 昭和13年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
麦酒税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕麥酒稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第百九十八號
麥酒稅法施行規則中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ二項ヲ加フ
麥酒ノ販賣業ヲ爲サムトスル者ハ前項ニ準スル免許申請書ヲ販賣場所轄稅務署ニ提出スヘシ
販賣場ヲ有セスシテ麥酒ノ販賣業ヲ爲サムトスル者ニ付テハ其ノ住所ヲ以テ販賣場ト看做ス
第一條ノ三
酒場、料理店其ノ他麥酒ヲ專ラ自己ノ營業場ニ於テ飮料ニ供スルコトヲ業トスル者ハ麥酒稅法第二條ノ二ノ免許ヲ受クルコトヲ要セス
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
稅務署長ハ必要アリト認ムルトキハ麥酒販賣業ヲ爲ス者ニ對シ第一項ニ準シ圖面及目錄ヲ提出シ又ハ第二項ニ準シ申吿ヲ爲スヘキコトヲ命スルコトヲ得
第十七條ノ二
第一條ノ二、第二條、第四條、第六條乃至第七條及第十六條ハ麥酒ノ販賣業ノ免許、麥酒販賣場又ハ麥酒販賣業者ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十三年法律第五十號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年法律第五十號附則第二項ノ規定ニ依リ政府ニ申吿セントスル者ハ第一條第二項ノ規定ニ準ジテ作成シタル申吿書ニ昭和十三年一月一日前ヨリ引續キ麥酒ノ販賣業ヲ爲スコトノ事實ヲ併セ記載シ之ヲ所轄稅務署ニ提出スベシ
朕麦酒税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第百九十八号
麦酒税法施行規則中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ二項ヲ加フ
麦酒ノ販売業ヲ為サムトスル者ハ前項ニ準スル免許申請書ヲ販売場所轄税務署ニ提出スヘシ
販売場ヲ有セスシテ麦酒ノ販売業ヲ為サムトスル者ニ付テハ其ノ住所ヲ以テ販売場ト看做ス
第一条ノ三
酒場、料理店其ノ他麦酒ヲ専ラ自己ノ営業場ニ於テ飲料ニ供スルコトヲ業トスル者ハ麦酒税法第二条ノ二ノ免許ヲ受クルコトヲ要セス
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
税務署長ハ必要アリト認ムルトキハ麦酒販売業ヲ為ス者ニ対シ第一項ニ準シ図面及目録ヲ提出シ又ハ第二項ニ準シ申告ヲ為スヘキコトヲ命スルコトヲ得
第十七条ノ二
第一条ノ二、第二条、第四条、第六条乃至第七条及第十六条ハ麦酒ノ販売業ノ免許、麦酒販売場又ハ麦酒販売業者ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十三年法律第五十号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年法律第五十号附則第二項ノ規定ニ依リ政府ニ申告セントスル者ハ第一条第二項ノ規定ニ準ジテ作成シタル申告書ニ昭和十三年一月一日前ヨリ引続キ麦酒ノ販売業ヲ為スコトノ事実ヲ併セ記載シ之ヲ所轄税務署ニ提出スベシ
本文
詳細・沿革