(酒造税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十六號
公布年月日: 昭和13年4月1日
法令の形式: 勅令
朕酒造稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第百九十六號
酒造稅法施行規則中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ二項ヲ加フ
酒類ノ販賣業ヲ爲サムトスル者ハ前項ニ準スル免許申請書ヲ販賣場所轄稅務署ニ提出スヘシ
販賣場ヲ有セスシテ酒類ノ販賣業ヲ爲サムトスル者ニ付テハ其ノ住所ヲ以テ販賣場ト看做ス
第一條ノ三 酒場、料理店其ノ他酒類ヲ專ラ自己ノ營業場ニ於テ飮料ニ供スルコトヲ業トスル者ハ酒造稅法第二條ノ二ノ免許ヲ受クルコトヲ要セス
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
稅務署長ハ必要アリト認ムルトキハ酒類販賣業ヲ爲ス者ニ對シ第一項ニ準シ圖面及目錄ヲ提出シ又ハ第二項ニ準シ申吿ヲ爲スヘキコトヲ命スルコトヲ得
第四十三條ノ六 第一條ノ二、第二條、第四條、第六條乃至第六條ノ三、第四十二條ノ二及第四十三條ハ酒類ノ販賣業ノ免許、酒類販賣場又ハ酒類販賣業者ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十三年法律第四十八號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年法律第四十八號附則第二項ノ規定ニ依リ政府ニ申吿セントスル者ハ第一條第二項ノ規定ニ準ジテ作成シタル申吿書ニ昭和十三年一月一日前ヨリ引續キ酒類ノ販賣業ヲ爲スコトノ事實ヲ併セ記載シ之ヲ所轄稅務署ニ提出スベシ
朕酒造税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第百九十六号
酒造税法施行規則中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ二項ヲ加フ
酒類ノ販売業ヲ為サムトスル者ハ前項ニ準スル免許申請書ヲ販売場所轄税務署ニ提出スヘシ
販売場ヲ有セスシテ酒類ノ販売業ヲ為サムトスル者ニ付テハ其ノ住所ヲ以テ販売場ト看做ス
第一条ノ三 酒場、料理店其ノ他酒類ヲ専ラ自己ノ営業場ニ於テ飲料ニ供スルコトヲ業トスル者ハ酒造税法第二条ノ二ノ免許ヲ受クルコトヲ要セス
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
税務署長ハ必要アリト認ムルトキハ酒類販売業ヲ為ス者ニ対シ第一項ニ準シ図面及目録ヲ提出シ又ハ第二項ニ準シ申告ヲ為スヘキコトヲ命スルコトヲ得
第四十三条ノ六 第一条ノ二、第二条、第四条、第六条乃至第六条ノ三、第四十二条ノ二及第四十三条ハ酒類ノ販売業ノ免許、酒類販売場又ハ酒類販売業者ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十三年法律第四十八号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年法律第四十八号附則第二項ノ規定ニ依リ政府ニ申告セントスル者ハ第一条第二項ノ規定ニ準ジテ作成シタル申告書ニ昭和十三年一月一日前ヨリ引続キ酒類ノ販売業ヲ為スコトノ事実ヲ併セ記載シ之ヲ所轄税務署ニ提出スベシ