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(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十二號
公布年月日: 昭和13年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第百九十二號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第八十條、第八十一條及第九十一條中「職工」ヲ「工員」ニ改ム
第一表軍人俸給表ノ記事ニ左ノ一號ヲ加フ
三
豫備准士官ヨリ各科豫備少尉ニ任用セラレタル者又ハ其ノ者ニシテ更ニ各科豫備中尉ニ進級シタルモノニ給スベキ俸給ノ額ガ准士官ノ額ヨリ少キトキハ准士官ノ額ヲ給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年勅令第百四十三號附則第三項ノ規定ニ依リ各科豫備少尉ニ任用セラレタル者又ハ其ノ者ニシテ更ニ各科豫備中尉ニ進級シタルモノニ給スベキ俸給、航海加俸又ハ潛航手當ノ額ガ各科特務少尉ノ額ヨリ少キトキハ各科特務少尉ノ額ヲ給ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第百九十二号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第八十条、第八十一条及第九十一条中「職工」ヲ「工員」ニ改ム
第一表軍人俸給表ノ記事ニ左ノ一号ヲ加フ
三
予備准士官ヨリ各科予備少尉ニ任用セラレタル者又ハ其ノ者ニシテ更ニ各科予備中尉ニ進級シタルモノニ給スベキ俸給ノ額ガ准士官ノ額ヨリ少キトキハ准士官ノ額ヲ給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年勅令第百四十三号附則第三項ノ規定ニ依リ各科予備少尉ニ任用セラレタル者又ハ其ノ者ニシテ更ニ各科予備中尉ニ進級シタルモノニ給スベキ俸給、航海加俸又ハ潜航手当ノ額ガ各科特務少尉ノ額ヨリ少キトキハ各科特務少尉ノ額ヲ給ス
本文
詳細・沿革