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本データベースについて
(関東州裁判令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十號
公布年月日: 昭和13年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東州裁判令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州裁判令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第百九十號
關東州裁判令中左ノ通改正ス
第十三條中「書記專任二十一人」ヲ「書記專任二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州裁判令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第百九十号
関東州裁判令中左ノ通改正ス
第十三条中「書記専任二十一人」ヲ「書記専任二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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