(台湾総督府中央研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十六號
公布年月日: 昭和13年4月1日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府中央硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第百八十六號
臺灣總督府中央硏究所官制中左ノ通改正ス
第三條中「技師 專任三十二人」ヲ「技師 專任三十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府中央研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第百八十六号
台湾総督府中央研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中「技師 専任三十二人」ヲ「技師 専任三十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス