(朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十五號
公布年月日: 昭和13年4月1日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第百八十五號
朝鮮總督府諸學校官制中左ノ通改正ス
第三條中「咸興師範學校」ノ次ニ「光州師範學校」ヲ、「京城女子師範學校」ノ次ニ「公州女子師範學校」ヲ加フ
第四條 師範學校ニ附屬小學校ヲ置ク
第十三條中「附屬ノ小學校若ハ普通學校」ヲ「附屬小學校」ニ改ム
第十四條中「附屬ノ小學校又ハ普通學校」ヲ「附屬小學校」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第百八十五号
朝鮮総督府諸学校官制中左ノ通改正ス
第三条中「咸興師範学校」ノ次ニ「光州師範学校」ヲ、「京城女子師範学校」ノ次ニ「公州女子師範学校」ヲ加フ
第四条 師範学校ニ附属小学校ヲ置ク
第十三条中「附属ノ小学校若ハ普通学校」ヲ「附属小学校」ニ改ム
第十四条中「附属ノ小学校又ハ普通学校」ヲ「附属小学校」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス