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(海軍人事部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十號
公布年月日: 昭和13年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍人事部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍人事部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第百八十號
海軍人事部令中左ノ通改正ス
第一條中「金澤、大阪及高松」ヲ「仙臺、金澤、大阪、高松及鹿兒島」ニ改ム
第二條第四號中「特務士官」ヲ「准士官」ニ改メ同條第五號ヲ第六號トシ同條第四號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
五
國家總動員法ニ依リ徵用セラルル者ノ人事ニ關スル事項
第三條ノ二
海軍人事部ニ第一課、第二課及第三課ヲ置ク
各課ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第四條
海軍人事部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
課長
部員
附
地方海軍人事部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
附
第六條ノ二
課長ハ海軍人事部長ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌ル
第七條ノ二
海軍人事部長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第二條ノ改正規定中國家總動員法ニ依リ徵用セラルル者トアルハ同法ノ施行ニ至ル迄ハ軍需工業動員法ニ依リ召集又ハ徵用セラルル者トス
朕海軍人事部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第百八十号
海軍人事部令中左ノ通改正ス
第一条中「金沢、大阪及高松」ヲ「仙台、金沢、大阪、高松及鹿児島」ニ改ム
第二条第四号中「特務士官」ヲ「准士官」ニ改メ同条第五号ヲ第六号トシ同条第四号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
五
国家総動員法ニ依リ徴用セラルル者ノ人事ニ関スル事項
第三条ノ二
海軍人事部ニ第一課、第二課及第三課ヲ置ク
各課ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第四条
海軍人事部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
課長
部員
附
地方海軍人事部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
附
第六条ノ二
課長ハ海軍人事部長ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌ル
第七条ノ二
海軍人事部長ハ部下ノ職員欠員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第二条ノ改正規定中国家総動員法ニ依リ徴用セラルル者トアルハ同法ノ施行ニ至ル迄ハ軍需工業動員法ニ依リ召集又ハ徴用セラルル者トス
本文
詳細・沿革