(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十九號
公布年月日: 昭和13年3月31日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 末次信正
勅令第百六十九號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「地方技師 專任三百五十六人」ヲ「地方技師 專任三百五十八人」ニ、「技手 專任千百三十三人」ヲ「技手 專任千百四十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 末次信正
勅令第百六十九号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「地方技師 専任三百五十六人」ヲ「地方技師 専任三百五十八人」ニ、「技手 専任千百三十三人」ヲ「技手 専任千百四十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス