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(在外公館費用条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十五號
公布年月日: 昭和13年3月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
公使館領事館費用条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 廣田弘毅
勅令第百二十五號
在外公館費用條例中左ノ通改正ス
別表第二號中張家口ノ項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
在支那大使館在勤ノ副領事及外務書記生ニシテ太原ニ出張駐在スルモノノ在勤俸ノ額ハ別表第二號張家口ノ項ニ規定スル副領事及外務書記生ノ在勤俸ノ額トス
朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 広田弘毅
勅令第百二十五号
在外公館費用条例中左ノ通改正ス
別表第二号中張家口ノ項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
在支那大使館在勤ノ副領事及外務書記生ニシテ太原ニ出張駐在スルモノノ在勤俸ノ額ハ別表第二号張家口ノ項ニ規定スル副領事及外務書記生ノ在勤俸ノ額トス
本文
詳細・沿革