(金銀地金精製及品位証明規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十七號
公布年月日: 昭和13年3月16日
法令の形式: 勅令
朕金銀地金精製及品位證明規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第百十七號
金銀地金精製及品位證明規則中左ノ通改正ス
第十二條第一項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕金銀地金精製及品位証明規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第百十七号
金銀地金精製及品位証明規則中左ノ通改正ス
第十二条第一項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス