漁船再保険審査会規程
法令番号: 勅令第百五號
公布年月日: 昭和13年3月8日
法令の形式: 勅令
朕漁船再保險審査會規程ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
勅令第百五號
漁船再保險審査會規程
第一條 漁船再保險審査會ハ農林大臣ノ監督ニ屬シ漁船保險法第三十五條第一項ノ規定ニ依リ漁船再保險ニ關スル事項ヲ審査ス
第二條 審査會ハ會長一人及委員十三人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ農林次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 司法省民事局長
二 農林省水產局長
三 商工省保險局長
四 遞信省管船局長
五 法制局高等官
六 司法省高等官
七 農林省高等官
八 學識經驗アル者
第四條 前條第二項第五號乃至第八號ノ規定ニ依ル委員ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
前條第二項第八號ノ規定ニ依ル委員ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ農林大臣ノ指定スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六條 審査會ノ會議ハ委員過半數出席スルニ非ザレバ之ヲ開クコトヲ得ズ
審査會ノ議決ハ出席委員ノ過半數ニ依ル
可否同數ナルトキハ會長ノ決スル所ニ依ル
第七條 審査會ノ審査ノ裁決ハ理由ヲ附シタル文書ヲ以テシ之ヲ請求者ニ交付ス
第八條 審査會ニ幹事ヲ置ク農林大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第九條 審査會ニ書記ヲ置ク農林大臣之ヲ命ズ
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十條 本令ニ規定スルモノノ外審査會ニ關シ必要ナル事項ハ農林大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕漁船再保険審査会規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
勅令第百五号
漁船再保険審査会規程
第一条 漁船再保険審査会ハ農林大臣ノ監督ニ属シ漁船保険法第三十五条第一項ノ規定ニ依リ漁船再保険ニ関スル事項ヲ審査ス
第二条 審査会ハ会長一人及委員十三人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ農林次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 司法省民事局長
二 農林省水産局長
三 商工省保険局長
四 逓信省管船局長
五 法制局高等官
六 司法省高等官
七 農林省高等官
八 学識経験アル者
第四条 前条第二項第五号乃至第八号ノ規定ニ依ル委員ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
前条第二項第八号ノ規定ニ依ル委員ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ農林大臣ノ指定スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六条 審査会ノ会議ハ委員過半数出席スルニ非ザレバ之ヲ開クコトヲ得ズ
審査会ノ議決ハ出席委員ノ過半数ニ依ル
可否同数ナルトキハ会長ノ決スル所ニ依ル
第七条 審査会ノ審査ノ裁決ハ理由ヲ附シタル文書ヲ以テシ之ヲ請求者ニ交付ス
第八条 審査会ニ幹事ヲ置ク農林大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第九条 審査会ニ書記ヲ置ク農林大臣之ヲ命ズ
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十条 本令ニ規定スルモノノ外審査会ニ関シ必要ナル事項ハ農林大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス