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(台湾総督府税関長、税関事務官、税関監視官、税関鑑定官、税関属、税関技手、税関監視、税関鑑定官補及税関監吏ノ制服中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二號
公布年月日: 昭和13年3月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(台湾総督府税関職員服制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十五年勅令第二百十八號臺灣總督府稅關長、稅關事務官、稅關監視官、稅關鑑定官、稅關屬、稅關技手、稅關監視、稅關鑑定官補及稅關監吏ノ服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第百二號
明治三十五年勅令第二百十八號中左ノ通改正ス
「稅關監視官」ヲ「稅關關稅官」ニ改ム
別表中「監視官」ヲ「關稅官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十五年勅令第二百十八号台湾総督府税関長、税関事務官、税関監視官、税関鑑定官、税関属、税関技手、税関監視、税関鑑定官補及税関監吏ノ服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第百二号
明治三十五年勅令第二百十八号中左ノ通改正ス
「税関監視官」ヲ「税関関税官」ニ改ム
別表中「監視官」ヲ「関税官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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